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医薬品の分類は、問題なくできますか?
同じ言葉で複数意味があるものや、過去と現在で変わったものなどあり、
紛らわしい&迷う
という方は多いと思います。
それなのに、医薬品の分類ごとに患者対応や保管場所、販売個数など
制限があり、リスクな部分であります。
本記事では、法律ででてくる医薬品の分類について記載します。
医薬品の分類
とりあえず次の画像を覚えれば大丈夫です。
これを覚えることで、法律や省令が差す医薬品がわかり、対応法がわかります。

この画像の見方ですが、例えば・・・
「血糖値測定のチップ」
は何に注意すればいいのでしょうか?
箱をみる体外診断用医薬品と書いてあると思います。
画像でいう右上のものになります。
先ほどの画像で確認すると・・・
「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」であり・・・
「医療用医薬品」であり…
「薬局医薬品」であり・・・
分類をさかのぼっていくと、
💡「体外診断用医薬品」の要素がわかります
つまり各要素の法律や省令を注意すればいいのがわかります。
例えば、以下の省令があります。
薬局開設者は、薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)を調剤室(薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第十号に規定する調剤室をいう。 )以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。(薬機法施行規則、第十四条の二(薬局医薬品の貯蔵等))
薬局医薬品の中でも「薬局製造販売医薬品を除く」と省令に書いてあるから、
血糖値測定のチップも該当することがわかります。
「基本、保管場所は調剤室なんだな」
とわかります。
また、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」の販売は、
薬局医薬品の取り扱いについて
(2014年3月18日発出の薬食発0318第4号)
を守らないといけません。⚠️必ず一度目を通しておいてください。
処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について
(2022年8月5日発出の薬生発0805第23号)
再周知まで出てます。今後が怪しい・・・
内容を簡単にまとめると、
使用者本人へ「必要最小限の数量」販売
添付文書の添付と販売記録の作成と保存
広告の禁止
服薬指導の実施
といった内容が書いてあります。
体外診断用医薬品が、商品棚に置いてないかもわかりますね。
広告は禁止なんです・・・💦
あれ?コロナの医療用検査キット、旗で在庫あるとか広告されてたなって。
結論から言うと、当時は特例で問題なく、現在は医療用から一般用検査薬に代わってます。
最初の画像で確認すると、一般用医薬品の分類ですね。
なので広告は問題ないです。
ただ当時は医療用体外診断用医薬品でした・・・。
でも問題はなかったんです。
販売を通じて、医療機関の受診につなげる目的で、
新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて
(2021年9月27日発出の厚生労働省医薬局総務課事務連絡)
⚠️現在は廃止になっております。
が発出されていたからなんです。
厚労省が、上手く柔軟性をもって対応している分、私たちも柔軟に対応しないとですね。
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